NEWSお知らせ

四国運輸局

自動車事故報告書の提出及び事故速報の徹底について(四国運輸局)

四国運輸局から周知依頼がありましたのでお知らせします。

  自動車事故報告規則第3条及び第4条の規定に基づき、自動車事故報告書については運送
 事業者等から運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出するとともに、速報事案については、
 運送事業者等から運輸支局長等に24時間以内においてできる限り速やかに報告すること
 が義務づけられているところであります。
  同報告書の提出及び速報事案の速やかな報告については、これまでも機会あるごとに運送
 事業者等に対し指導して参りましたが、同規則において報告義務を課されている事故(別添
 1)にあっては確実に提出期限内に報告されるとともに、速報に該当する事故(別添2)が
 あった時は24時間以内においてできる限り速やかに報告されますようお願いいたします。

 【通達】自動車事故報告書の提出及び事故速報の徹底について

 (別添)事故報告書及び事故速報について

 (参考)【四国運輸局】 重大事故発生時の連絡体制(R6.4~)