NEWSお知らせ

四国運輸局

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について

四国運輸局から傘下会員に対し周知依頼がありました。
内容は、点呼記録・日報・運行記録計・事故記録簿について、
「書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれでも差し支えない。」
とのことです。
 
  香川県実施機関宛周知依頼文書

  (新旧)貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について