NEWSお知らせ
四国運輸局
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
四国運輸局から傘下会員に対し周知依頼がありました。 内容は、点呼記録・日報・運行記録計・事故記録簿について、 「書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれでも差し支えない。」 とのことです。 香川県実施機関宛周知依頼文書 (新旧)貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
四国運輸局
四国運輸局から傘下会員に対し周知依頼がありました。 内容は、点呼記録・日報・運行記録計・事故記録簿について、 「書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれでも差し支えない。」 とのことです。 香川県実施機関宛周知依頼文書 (新旧)貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について