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国土交通省
自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領について
令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、業務後自動点呼を実施することが可能となっております。
今般、国土交通省では業務後のみならず、業務前自動点呼を行う事で、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、業務前自動点呼の先行実施を行うこととしております。
本事業に採択されて業務前自動点呼を実施する事業者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第24条第1項又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第7条第1項の規定に適合する点呼が行われたものとして取り扱うこととしますので、実施を希望される場合は、以下の先行実施要領をご確認のうえ、様式をご提出ください。
【先行実施要領】自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領
【参加・内容変更に係る提出書類】様式1~6( 上記先行実施要領の様式1~6のWord形式)