NEWSお知らせ

国土交通省

「標準貨物自動車運送約款」等の掲示方法が変更になります。

国土交通省では、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 63 号)により貨物自動車運送事業法が改正され、令和6年4月1日より、常時使用する従業員の数が 20 人を超えるトラック運送事業者については、原則として、運賃・料金等を店頭での掲示に加え、自社のウェブサイトにも掲載しなければならないことといたしました。

また、常時使用する従業員の数が 20 人以下の貨物自動車運送事業者についても、自社のウェブサイトを保有している場合には、運賃・料金等について、店頭での掲示に加え、ウェブサイト上での掲載が推奨されております。

データにて運送約款が必要な場合は、下記ウェブサイトにてデータをダウンロードください。

(ご案内ウェブページ)
一般貨物自動車運送事業者等による受付日時等の掲示等の方法に関する 取扱いについて(国土交通省)

標準貨物自動車運送約款及び標準引越運送約款(店頭掲示用・ウェブサイトへの掲載用)を作成しました(全日本トラック協会)