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四国運輸局

令和6年度整備管理者選任後研修の開催について

標記研修については、旅客自動車運送事業運輸規則第46条又は貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5に基づき、令和6年度の整備管理者(選任後)研修を開催します。

  1. 研修内容
    (1)整備管理者の役割について
    (2)自動車の点検整備(日常点検・定期点検)の内容について
    (3)路上車両故障等の発生状況とその防止対策について
    (4)車両管理上必要な関係法令について
    (5)車両管理の内容について
    (6)運転者等に関する指導教育(方法と実務)について
    (7)整備や事故防止対策に関する行政情報、整備に関連する業界情報、車両技術に 関するメーカー情報の 提供について

2.研修対象者(自動車運送事業者において、以下のいずれかに該当する整備管理者)
(1) 整備管理者として新たに選任した者
(2) 最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者

3.開催日時及び申込書

こちらからご確認のうえ、申込みをよろしくお願いします。

4.会場案内図

こちらからご確認をよろしくお願いします。